RENGOLF仙台南の利用規約

本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、本サービスの提供条件、及び当社と利用者との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。

第1条 定義(名称)
本施設は「RENGOLF」(以下、「当クラブ」)と称します。

第2条 運営
当クラブは株式会社K2店舗開発オフィスが事業主体となります。

第3条 目的
当クラブを利用し、ゴルフを数値、スイング画像等を通し分析し上達すること、楽しみながら上達すること、心身の育成、健康維持・増進させることと共に、会員相互の親睦を図ることを目的とします。

第4条 会員制
1.当クラブは会員制とし、入会するときは、本規約を承諾し、所定のWeb入会申請および利用契約等の初契約を締結することによりへの入会が認められます。入会後、当クラブの入退館アプリ(またはカード)およびWeb予約アカウントを提供し、Web予約および当クラブ内の各種設備を利用することができます。
2.未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が署名の上、入会手続きを行うものとします。
3.会員は、本規約(第34条により改定されたものを含みます)、当クラブが入居する施設内の諸規則、その他店舗で定める規則を全て遵守しなければなりません。

第5条 入会・利用資格
当クラブへの入会資格及び利用資格は、次の項目全てを適合する方に限ります。
・本規約に同意いただいていること。
・反社会的勢力ではないこと。
・妊娠中の方は医師からの許可がおりていること。
・当クラブ利用時は酒気を帯びていないこと。
・刃物や爆発物など危険物をお持ちでないこと。
・体調が優れず(風邪、熱、月経中など)練習に支障が出るようなことがないこと。
・当施設の規則及び、スタッフの指示に従うこと。
・18歳未満の場合、入会に際し保護者の方の同意を得ること。
・会費等について未払いの債務がないこと。
・当クラブが室内という狭い空間でゴルフクラブを使用しゴルフボールを打つ環境であり、球の当たり所、打球によっては、自らまたは他の会員を含む他者(以下単に「他者」という)が打った打球が跳ね返ってくる危険性があることを十分に理解していること。
・本規約の違反行為をされていないこと。

第6条 入会金
当クラブの定める入会金を、所定の方法で当クラブへ支払わなければなりません。
なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦支払われた入会金は返還しません。

第7条 入会手続き
1.当クラブに入会するには、所定の申込方法により入会申込を行い、当クラブによる審査を受けたうえ、当クラブが承諾すること、また定める入会費用をお支払いしたときに、当クラブとの契約が成立し、当クラブの会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
2.前項に定める入会申込を行った場合であっても、当クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
3.会員は、入会後、当クラブから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。
4.当クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第6条の定める入会金及び既に決済された月会費の返還を求めることはできません。
5.未成年の方が入会しようとするときは、当クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
6.未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

第8条 入会金及び事務手数料(諸会費等)
1.会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。
2.会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて当クラブが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
3.一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは当クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。

第9条 資格停止及び除名
当クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
・当クラブの定める会費・諸費用につき、1ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全てお支払いしていただきます。)
・当クラブの施設を故意に毀損したとき。
・本規約、その他当クラブが定める規則に違反したとき。
・当クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
・入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
・会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
・伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
・当クラブからの改善指示・指導に従わないとき。
・その他当クラブが、社会通念に照らし、当クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。

第10条 届出内容変更手続き
1.会員は、入会申込にて記載した内容その他当クラブへ届け出た内容に誤りがないことを保証します。当クラブは、当該情報が虚偽であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
2.会員は、入会申込で記載した内容その他当クラブへ届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
3.会員は、住所または連絡先等入会申込への記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の方法で届け出るものとします。

第11条 個人情報保護
当クラブは会員の個人情報を、正確、最新のものとするよう適切な処置を講じます。
また、会員の個人情報を当クラブホームページに掲載しているプライバシーポリシーに基づき適切かつ安全に管理します。

第12条 会員たる地位の相続・譲渡
会員の資格及び当クラブの入退館アプリ(またはカード)およびWeb予約アカウントは、他に貸与・譲渡及び名義変更はできません。また、担保、差入等の処分もできません。

第13条 利用料
当クラブを利用する場合、その定められた施設利用料を支払わなければなりません。
また、施設利用料の支払いはクレジットカード決済または口座振替とし、入会月の月会費は日割り計算、入会金と当月、翌月分の月会費が決済されます。口座振替の場合は入会日により口座振替が開始されるのが翌月または翌々月となる場合があります。

第14条 更新
期間の定めのある会員が、期間満了月の1日~10日までに文書による退会の届出がない場合は、同一条件にて自動更新とさせていただきます。

第15条 施設利用
1.当クラブは施設利用の円滑化を図るため、施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。また、利用は完全予約制とします。予約時間、予約方法などに関しては別途定めます。
2.会員は会員プランに応じ当クラブを利用できます。利用範囲については細則等に定めます。
3.当クラブは下記の事由により施設の利用を制限することができます。
・施設の改修、点検を行うとき
・当クラブまたは提携・支援する外部団体の主催する特別行事を開催するとき
・第29条に定める休業日においては、施設の利用はできません。

第16条 商品の購入
1.会員は、本サービスを利用して当クラブの商品を購入することができます。
2.会員は、商品の購入を希望する場合、当クラブが指定する方法に従って商品の購入を申込むものとします。

第17条 支払い方法
1.会員は、当クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。
2.会費等のプラン、金額、支払期限及び支払方法等は当クラブが定めるものとします。
(月会費は、当クラブの会員資格を有する限り、当クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)

第18条 都度利用
スポット利用を前提とした利用者(ビジター)が当クラブ施設を利用する場合、当クラブが定める都度利用料金を支払う必要があります。また支払方法はクレジットカード決済に限られます。

第19条 禁止事項
1.会員は、次の行為をしてはいけません。
・他者や施設スタッフ、当クラブを誹謗、中傷すること。
・予約せず打席を使用する行為。
・2名以上の同伴者を同伴する行為。
・同伴者に自らの予約打席以外の打席を使用させる行為。
・予約時間を超過し打席を使用する行為。
・他者や施設スタッフに危害を加える行為。
・大声、奇声を発する行為や他者や施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
・物を投げる、壊す、叩く等、他者や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
・当クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
・他者や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
・正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
・痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
・刃物など危険物の館内への持ち込み。
・当クラブ施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
・高額な金銭、物の当クラブ施設内への持ち込み。
・動物、ペットの持ち込み
・当クラブ施設内の秩序を乱す行為。
・自らの入退館アプリ(またはカード)およびWeb予約アカウントを他人に貸与したり、使用させる行為。
・他者の入退館アプリ(またはカード)およびWeb予約アカウントを、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。
・同業者における当クラブの情報、メニューやシステムの外部への持ち出し行為
・その他、当クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

第20条 諸規則の遵守
会員は、当クラブ施設の利用にあたり、本会則その他当クラブの定める諸規則を遵守し、当クラブ施設スタッフの指示に従うものとします。

第21条 損害賠償責任免責
1.会員が当クラブ施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、当クラブは、当クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責任を負いません。
2.会員同士、または第三者との間に生じた係争やトラブルについても、当クラブは、故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

第22条 持ち込み物に関する責任
1.当クラブは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
2.当クラブは、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
3.当クラブは、会員が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものと見なします。ただし、次の各号に定めるものを除きます。
・現金及び有価証券
・その価額又はその合計額が1万円以上であると明らかに認められる物
・建物又は自動車の錠を開くことに用いられる鍵、カードキーその他これらに類するもの
・携帯電話、及びその付属品等
・運転免許証、健康保険の被保険証、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
・預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
・ゴルフクラブその他これらに類似する器具
・当該物又はその付属物に記載又は付加した情報により、その所有者又は占有者が識別できる物

第23条 会員の損害賠償責任
会員が当クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、当クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第24条 休会
1.当クラブの会員においては、休会制度があります。
2.会員は、各月の10日までに当クラブへ所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。当クラブの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
3.1回の届出による休会期間は最長1年間とし、何ら申し出がない場合は期間満了で自動的に退会となります。また、休会最終月の10日までに休会期間の延長を希望する場合、再度休会届を提出することにより延長が可能です。
4.会員が従前の会員プランへ再開を希望する場合、来店・電話・公式LINEへのメッセージなどで氏名と再開希望日、初回の希望予約時間を伝えることにより再開することができます。但し、初回予約は10時から19時迄のスタッフ勤務時間内に限られます。
5.前項に際し、会員は休会プランと従前の会員プラン会費の日割計算差額を店頭にて清算しなければなりません。(口座振替の場合、当クラブにて引落額を提示し引落しますので、店頭清算はありません。)
6.休会届提出の際、予め休会届へ再開予定月を記入した場合、再開予定月より自動的に従前の会員プランが再開されます。
7.休会期間中は月額1,100円(税込)の休会プラン月会費が掛かります。
8.休会期間中、当クラブは休会中の会員に対して1ヶ月に1枚60分(増枠)チケットを付与します。休会中の会員はこのチケットを使い、休会期間中でも月1回、チケット予約が可能となります。また、このチケットには使用期限を設けませんので、従前のプラン再開後に利用することもできます。
9.休会期間中でも会員は60分(増枠)チケットを購入しチケット予約することができます。

第25条 会員プランの変更
1.会員は、各月の10日までに当クラブへ所定の変更届を提出することにより、翌月から会員プランを変更することができます。10日を過ぎた場合は、当クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。
2.本規約第13条記載の通り、入会月は当月、翌月分の月会費が決済されますので、会員は、入会月に会員プランを変更することはできません。

第26条 退会
1.会員は、各月の10日までに当クラブへ所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。本人確認の為、電話等口頭、LINEメッセージでの退会は受け付けません。10日を過ぎた場合は、当クラブの事務手続き上、翌々月末日扱いになります。なお、会費未払などの事由により当クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
2.本規約第13条記載の通り、入会月は当月、翌月分の月会費が決済されますので、会員は、入会月に退会することはできません。
3.当クラブが開催したキャンペーンにより「入会金無料」、「初月無料」の特典を受け入会した会員は、入会月を含む3ヶ月間は退会することができません。なお、「体験当日入会で入会金半額」特典の場合は、この限りではありません。

第27条 予約取り消し
会員が予約を無断でキャンセルした場合は、回数制限のある会員は一回分消費とし、回数制限がない会員は月内に無断キャンセルを行った場合は翌月に同時に予約できる件数を制限させていただきます。但し、一部サービスにおいてはキャンセル料を別途定めます。

第28条 会員資格の喪失
会員が次の号のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。
・退会したとき
・死亡したとき
・第5条に定める会員資格に適合しなくなったとき
・第9条により除名されたとき

第29条 施設の休業及び閉鎖
1.当クラブは、定期休業日を設定することができます。
2.当クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、当クラブの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
・天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
・施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
・判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
・社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
・その他、当クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
3.前2項の場合、法令の定めまたは当クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減または免除されることはありません。
4.当クラブは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。

第30条 諸料金の変更
当クラブは、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定することができます。当クラブは入会金・会費・利用料等を改定する場合には、改定月の1ヵ月前までに会員に告知します。

第31条 事故の責任
会員は、本施設内の活動に際しては、本施設の諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとします。
これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、本施設等に対して一切の損害賠償を請求しないものとします。
ただし、当クラブに過失が認められた場合は、当クラブが加入する保険にて対応する場合があります。

第32条 営業時間
当クラブは、第29条に定める休業日を除き、24時間年中無休営業とします。

第33条 忘れ物、拾得物
1.利用者が本施設に忘れ物又は落し物(以下「拾得物」という)をされた場合、速やかにその旨を本施設に申し出るものとします。
2.当クラブが定める保管期間(1ヶ月)を経過した後に、拾得物を処分することができるものとします。また、当クラブは、食料品、生花など腐敗等により衛生上の問題が生じると判断した場合、当該保管期間に係らず拾得物を処分することができるものとします。
3.拾得物を拾得された会員は、本施設に当該拾得物を引き渡したことをもって、当該拾得物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。

第34条 規約の改正
原則として当クラブは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本規約を改正することができ、改正した本規約等の効力は、全会員に及ぶものとします。

第35条 告知方法
本規約における会員への告知方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とします。

第36条 細則
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は当クラブが定めるものとします。

第37条 附則
1.本規約は2023年2月1日より施行します。
2.2023年6月1日、本規約に第24条4、5項及び第26条が追加されました。
3.2024年3月1日告知。2024年4月1日より本規約第24条を記載の通り改定します。

名称及び所在地
名称:REN GOLF
所在地:宮城県仙台市太白区西多賀5-24-1 ベガロポリス仙台南1F